浄化槽のメンテナンス

浄化槽の清掃

家庭のキッチン、トイレ、お風呂、洗濯等の生活排水は微生物の働きによって浄化されますが、この過程でスカム(浮遊物)と汚泥(沈殿物)が発生します。スカムや汚泥がたまりすぎると浄化槽の処理機能が低下したり、悪臭の原因になったりしてしまいます。ひどくなると、浄化槽内部がつまり、お風呂やトイレなどの水回りの排水が正常にできなくなってしまう場合もあります。

そこで、定期的な浄化槽の清掃作業が必要になってきます。汚泥やスカムなどをバキュームカーで取り除き、浄化槽の内部を洗浄し、浄化機能を再生させる作業を行う必要があります。この浄化槽の清掃は、法令で1年に1度以上実施することが義務付けられています。

【浄化槽法第10条第1項】
浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年1回(環境省令で定める場合にあっては環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。
※上記の浄化槽管理者とは浄化槽の持ち主(もしくは居住者)の事です。

ただし、みなし浄化槽の全ばっき方式の場合は6ヵ月毎に1回以上の清掃が必要とされます。

【環境省令(環境省関係浄化槽法施行規則第7条)】
法第10条第1項の規定による清掃の回数は、全ばっ気方式の浄化槽にあっては、おおむね1ヶ月ごとに1回以上とする。
※保守点検の回数の特例は環境省令関係浄化槽法施行規則第6条に浄化槽の種類別に定められていますが、各家庭の一般的な浄化槽においては4ヶ月に1回以上と定められています。

浄化槽の保守点検

浄化槽は微生物が働くとても繊細な装置です。浄化槽のいろいろな装置が正しく働いているか点検し、装置や機械の調整・修理、スカムや汚泥の状況を確認し、通常実施される年1回の清掃以外に必要となる汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充といったことを行います。

保守点検の回数は浄化槽の大きさや処理方式によって異なりますが、家庭用の小型浄化槽では4ヵ月に1回以上(処理方式や処理対象人員によって回数は異なります。)行うよう定められています。