浄化槽の維持管理に関係する違反行為とその罰則
浄化槽の維持管理については、その機能を十分に発揮し、水質汚濁を防止するため、法律(浄化槽法)により適正な使用と管理を義務化しています。浄化槽の維持管理に関係する違反行為と、その罰則は次のようなものです。
- 【浄化槽法第12条第2項】
- 保守点検や清掃が定められた基準に従っていないとして都道府県知事が、改善処置や使用停止を命じた場合、この命令に違反すると処罰されます。
罰則:6ケ月以下の懲役又は100万円以下の罰金(第62条)
- 【浄化槽法第5条第1項】
- 無届で浄化槽を設置した場合には処罰されます。
罰則:3ケ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(第63条第1号)
- 【浄化槽法第5条第3項】
- 届け出た浄化槽の設置計画が不適正であると認められ、出された変更命令又は廃止命令に違反すると処罰されます。
罰則:3ケ用以下の懲役又は50万円以下の罰金(第63条第2号)
- 【浄化槽法第53条第1項】
- 行政庁から浄化槽の保守点検や清掃等に関して報告を求められたのに報告をしなかったり、嘘の報告をすると処罰されます。
罰則:30万円以下の罰金(第64条第1 0号)
- 【浄化槽法第53条第2項】
- 行政庁の立ち入り検査を拒んだり妨げたり、質問に答えなかったり又嘘の答弁をした場合処罰されます。
罰則:30万円以下の罰金(第64条第1 1号)
- 【浄化槽法第7条の2第3項、第12 条の2第3項】
- 水質検査及び定期検査の未受検者に対し、都道府県知事が指導、勧告、命令をすることが できるとともに、この命令に従わない場合は処罰されます。
罰則:30万円以下の過料(第66条の2)
- 【浄化槽法第 11条の2】
- 浄化槽を廃止した場合に、届出をせずまたは虚偽の届出をした場合は処罰されます。
罰則:5万円以下の過料(第68条)